自立支援医療

自立支援医療費制度



自立支援医療とは
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。通常、医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療制度を利用すると自己負担は原則1割に軽減されます。



対象となる医療
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者。(認知症も含まれます)*精神通院医療に係る調剤・往診・デイケア・訪問看護も対象となります。

更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)


自己負担額の詳細
通常、医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療制度での自己負担は原則1割になります。また利用者本人の収入や「世帯」の所得等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。

月額自己負担上限額
・生活保護世帯・・・0円
・市区町村民税非課税世帯(受給者収入80万円以下)・・・2,500円
・市区町村民税非課税世帯(受給者収入80万円超)・・・5,000円

上記以外の方でも重度かつ継続に該当する場合は上限額が設定されます。

・市区町村民税額 (所得割)3万3千円未満・・・5,000円
重度かつ継続に該当しない場合は負担上限月額はなく、自己負担は医療費の1割。

・市区町村民税額(所得割)3万3千円以上23万5千円未満・・・10,000円
重度かつ継続に該当しない場合は負担上限月額はなく、自己負担は医療費の1割。

・市区町村民税額(所得割)23万5千円以上・・・20,000円
重度かつ継続に該当しない場合は制度対象外で、自己負担は医療費の3割。

市区町村民税額(所得割)23万5千円以上の世帯は、原則として制度対象外ですが、経過措置期間(平成21年3月の政令改正により、平成24年3月31日まで延長されている)は、「重度かつ継続」に該当する場合は制度の対象となります。

重度かつ継続とは
疾病 、症状等から対象となる者

精神通院
1.統合失調症 、 躁うつ病 ・ うつ病 、てんかん 、認知症等の脳機能障害 、 薬物関連障害 (依存症等)の者。

2.精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。

更生・育成
腎臓機能 ・小腸機能 ・ 免疫機能 ・心臓機能障害 ( 心臓移植後の抗免疫療法に限る) ・ 肝臓の機能障害 (肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者。



疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院] 医療保険の多数該当の者。多数該当とは、高額療養費に該当する月を含めて過去12ヶ月間に、高額療養費の該当月数が3回以上ある場合をいう。

一般的には、「重度かつ継続」として申請する場合には、通常の申請書類の他に、医師の意見書の提出が必要です。認知症と診断されている方は、自立支援医療診断書の病名欄が「認知症」となっていれば、意見書を提出をしなくても「重度かつ継続」に該当します。


申請方法 
お住まいの市区町村の窓口へ以下の必要書類を提出します。

1. 自立支援医療費 支給認定申請書⇒用紙は市区町村担当窓口にあります。

2. 自立支援医療診断書 (申請日から3カ月以内に作成されたもの)⇒医療機関で記載してもらいます。用紙は市区町村担当窓口にあります。医療機関にある場合もあります。
自立支援医療診断書
3. 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の世帯に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)

4. 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(市区町村民税課税・非課税証明書等)

申請に基づき審査が行われ、認定された場合は、自立支援医療受給者証が交付されます。申請から交付までは、約45 日(休日を除く)です。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。


有効期間について
自立支援医療の有効期間は1年です。 更新を希望する方は、継続(更新)申請の手続を行う必要があります。



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