要介護認定の区分と基準
申請者に要介護状態区分が認定され、結果が通知されます
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「要支援1~2」、介護が必要な「要介護1~5」、給付の対象とならない「非該当(自立)」に認定され、結果が記載された認定結果通知書が届きます。
認定結果通知書
認定結果通知書には、住所、氏名、被保険者番号、要介護状態区分、認定の有効期間などが記載されています。
被保険者証
被保険者証には、認定結果通知書に記載されているものの他に、生年月日、性別、交付年月日、認定年月日、区分支給限度基準額、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者等などが記載されているので、間違いがないか確認しましょう。
認定結果に不服があるときは?
認定結果に不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から60日以内に審査請求をすることができます。
有効期間
最初の認定が不変ではありません。高齢者などは、短期間で体調が変化することがあるので、要介護認定は3~6ヵ月ごとに見直されます。
・新規申請や要介護・要支援の区分変更の場合は、有効期間は原則6か月です。
・更新申請の場合は、有効期間は原則12ヶ月です。
認定有効期間中に心身の状態が変わった場合には、再度申請ができます。
更新手続き
要介護・要支援認定は、有効期間前に更新手続きが必要です。更新の申請は、有効期間満了の60日前からできます。
更新手続きのやり方は?
市区町村の担当窓口で本人または家族が申請する(地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。
持参するもの
・申請書(郵送されてくる)
・介護保険被保険者証(2号被保険者の方は健康保険証)
・認印