介護保険料の計算
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の介護保険料は、各市区町村が定める基準額と本人の所得や同じ世帯の人の所得などに応じて決まります。保険料の安い市区町村と高い市区町村では、2倍くらいの差が出ることがあります。
介護保険料の段階区分(A市:基準額が58,200円の例)
第1段階 生活保護を受給している方及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方。基準額×0.45 年額保険料26,100円、月額保険料2,175円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の方。基準額×0.45 年額保険料26,100円、月額保険料2,175円
特例第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方。基準額×0.60 年額保険料34,900円、月額保険料2,908円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第2段階または特例第3段階に該当しない方。基準額×0.70 年額保険料40,700円 、月額保険料3,392円
特例第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の方。基準額×0.80 年額保険料46,500円、月額保険料3,875円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、特例第4段階に該当しない方。基準額×1.0 年額保険料58,200円、月額保険料4,850円
第5段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方。基準額×1.10 年額保険料64,000円、月額保険料5,333円
第6段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方。基準額×1.25 年額保険料72,700円 、月額保険料6,058円
第7段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の方。基準額×1.50 年額保険料87,300円 、月額保険料7,275円
第8段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方。基準額×1.65 年額保険料96,000円 、月額保険料8,000円
第9段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方。基準額×1.75 年額保険料101,800円、月額保険料8,483円
第10段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の方。基準額×1.85 年額保険料107,600円、月額保険料8,967円
第11段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1000万円以上2000万円未満の方。基準額×2.00 年額保険料116,400円 月額保険料9,700円
第12段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が2000万円以上の方。基準額×2.30 年額保険料133,800円、月額保険料11,150円
なぜ住んでいる市区町村によって保険料が違うの?
保険料(基準額)が違うのは、各市区町村ごとに介護保険サービスを利用する人の数と、65歳以上の方の人口数が違うのが要因です。
保険料の納め方
保険料は原則として年金から納めることになります。年金額によって納め方は2種類に分かれています。
・特別徴収
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を月額1万5千円(年額18万円)以上受給されている方は、年金からの天引きにより介護保険料を納めます。
・普通徴収
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が月額1万5千円(年額18万円)未満の方は、市区町村から送られてくる納付書又は口座振替により介護保険料を納めます。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料
40歳以上から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険ごとに保険料額を決定します。介護保険料額は給料や所得に応じて計算されます。
職場の健康保険に加入している場合
1.保険料は給料所得額に応じて異なります。
2.保険料は事業主と折半になります。
3.サラリーマンの妻など被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担しますので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
1.保険料は所得や資産などに応じて異なります。
2.保険料は国と折半になります。
3.世帯主が世帯員の分も合わせて負担します。
保険料の納め方
職場の健康保険に加入している場合
医療分と合わせ、健康保険料として給与から差し引かれます。
国民健康保険に加入している場合
医療分と合わせ、国民健康保険料として世帯主が納めます。