介護保険料の滞納

介護保険料を滞納すると・・



介護保険料を滞納し続けたら
通常、介護サービスを受けた時に支払う自己負担金は、かかった費用の1割です。残りの9割は本人を経由しないで市区町村から事業者に支払われます。しかし、介護保険料の滞納を続けた場合、いざサービスを受けようとすると、いろいろ面倒なことが起こります。


滞納期間 措置の内容
1年以上の滞納 介護サービスを利用したとき、いったん費用の全額を自分で事業者に支払い、その後、領収証を添付して市区町村に9割を請求する方式(償還払い)に変更になる。
1年6か月以上の滞納 いったん費用の全額を自分で事業者に支払う。その後、9割を市区町村に請求しても、払い戻しが一時差し止めになり、滞納した分を差し引かれた払い戻しになる。
2年以上の滞納 保険料の時効は2年なので、2年以上に遡って滞納金は請求されません。しかし、保険料を納めなかった期間に応じて、自己負担が1割から3割に引き上げとなる。また自己負担額が高額になったときに介護保険から払い戻される「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられなくなる。


介護保険料を長期滞納した場合
介護保険料を10年間滞納したケース
1.介護サービスを利用しようとすると、まず、消滅時効にかからない2年分の保険料を請求されます。

2.時効になってしまった8年間の保険料は請求されませんが、保険料を納めなかった期間に応じて、自己負担が1割から3割になります。それと「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられません。どのくらいの期間かは、下記の計算式から4年間ということになります。
給付額減額期間の計算式

介護保険料の支払いが困難な場合
介護保険では、保険料や利用料の支払いが困難な場合に、一定の要件のもとに減免を受けられる制度があるので、市区町村の担当窓口で相談して下さい。



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