認知症の生活上のトラブル~お金

認知症の生活上のトラブル~金銭トラブル




認知症の生活上のトラブル~お金
家族が認知症になると、さまざまなトラブルが生じます。少々生々しい話ですが、症状が進むとお金のトラブルを防ぐ対策も必要になってきます。


考えられるトラブル
実際は盗られていないのに自分のお金が盗られたと騒ぐ

銀行のATMが使えなくなる。おつりの計算ができない

必要のないものを大量に買ってしまう

悪質な住宅リフォームや怪しい金融商品などを売りつけられる

大きな借金をしてしまう

動産・不動産を勝手に処分してしまう

買い物やATMなどへは家族が付き添えば済む話ですが、知らない所で不利な契約を結ばれると、本人の不利益のみならず家族の不利益にもなります。近年、認知症の高齢者が訪問販売による勧誘でトラブルに遭うケースが増加しており、なかには認知症と知っていながら狙う、悪質な業者もいるので注意が必要です。

金銭トラブル


対策
とにかく家族が行動を注視する

可能なものはクーリング・オフ制度を利用。最寄りの消費生活センターに相談する

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用する

家族が行動を注視するのも限度があるので、最後は成年後見制度の利用を考えます。成年後見制度とは、簡単に言うと家庭裁判所に申立てをして、認知症、知的障害、精神障害の方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度2つがありますが、ここでは認知症の家族の方を対象に書いているので、法定後見制度(ほうていこうけんせいど) が対象になります。

法定後見制度とは?
法定後見制度は程度の重い順に「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、それぞれに、後見人、保佐人、補助人がつきます。どれにするかは判断能力の程度など本人の事情に応じて選ぶことになります。

成年後見人は、本人が勝手に結んだ法律行為を後から取り消すことができるので、本人も家族も不利益を被ることを防ぐことができます。尚、後見人をつけると選挙権を失います。(保佐、補助は大丈夫)2013年の公職選挙法の改正により、後見人をつけても選挙権と被選挙権が認められるようになりました。



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