介護用語の解説

介護用語集 た行


あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行




ターミナルケア(terminal care)
終末期の医療、看護、介護のこと。治癒の見込みがない末期がん患者などに対して、延命治療ではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することに主眼が置かれる。

第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)
介護保険制度では65歳以上の人をいう。

第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)
介護保険制度では40歳から65歳未満の人をいう。

短期入所療養介護(たんきにゅうしょりょうようかいご)
医療の必要な要介護者が、介護老人福祉施設などに短期で入所し、医学的な管理のもと食事や入浴などの介護、リハビリテーションなどを受ける。介護保険法の居宅サービスの一つ。

WHO(World Health Organization)
世界保健機関。すべての人が最高の健康水準に達することを目的として1948年に設立された保健衛生分野における国連の専門機関。


地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、平成18年の介護保険法改正に伴い、住み慣れた身近な地域で利用できるよう設置された介護サービス。地域密着型サービスには次の6種類がある。
1:夜間対応型訪問介護
2:認知症対応型通所介護
3:小規模多機能型居宅介護
4:認知症対応型共同生活介護
5:地域密着型特定施設入居者生活介護
6:地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護


通所介護(つうしょかいご)
要介護者が日帰りで介護老人福祉施設などに通って、食事や入浴、リハビリテーションなどのサービスを受けること。介護保険制度における居宅サービスの一つ。デイサービスともいう。


適応障害(てきおうしょうがい)
自分の外的・内的状況にうまく適応できないことに起因する精神的疾患。

滴便(てきべん)
自力で排便ができない人の直腸に指を入れて便を摘出すつことをいう。




特定疾病(とくていしっぺい)
介護保険制度で第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)でも認定対象となる病気。
1 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
2 関節リュウマチ
3 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
4 骨折を伴う骨粗鬆症
5 初老期における認知症
6 パーキンソン病関連疾患
7 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
8 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
9 早老症
10 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
11 多系統萎縮症
12 脳血管疾患
13 閉塞性動脈硬化症
14 慢性閉塞性肺疾患
15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16 がん末期

床ずれ
長時間同じ姿勢で寝ていると、特定の部位を常に圧迫するので血液循環が阻害され、皮膚に瘡を生じる。これを床ずれという。

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームとは、身体、精神に重い障害があり、常時介護を必要とする方が入所する施設。介護護保険法上の名称は介護老人福祉施設という。入居条件は介護保険で要介護1~5の認定を受けている方。

ドライシャンプー
入浴できない時に頭皮や頭髪を清潔にするシャンプー。水やお湯を使わずに使用できる。




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