介護保険の住宅改修費のポイント

介護保険の住宅改修費



介護保険の住宅改修費とは?
要支援1~2または要介護1~5の認定を受けた方で、自宅で生活するにあたり、住宅改修が必要な人は、改修にかかった費用の9割が支給される制度です。



支給限度額は?
限度額は現住居につき20万円までです。要介護度による区分はありません。各市区町村が独自に行っている住宅改修助成制度と併用できる場合がありますので、相談してみて下さい。

例)トレイや階段に手すりをつけるのに、15万円かかった場合は、自己負担額は1万5千円です。30万円かかった場合は、20万円が支給され10万円が自己負担となります。

住宅改修費が支給されるのは、生涯一度だけ20万円の支給なので、何が本当に必要なのか慎重に検討しましょう。


対象となる工事は決められています
工事内容・手すりの取り付け。
・段差の解消。
・滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
・引き戸等への扉の取替え。
・洋式便器等への便器の取替え 。
・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。


工事の手続きは?
平成18年4月から事前申請制度になったので、工事の前に各市区町村の担当窓口に事前申請する必要があります。審査で問題がなければ、工事着工の許可が出ます。工事終了後には、領収書等と住宅改修費支給申請書を提出し、問題がなければ住宅改修費が支給されます。

*自分で住宅を改修した場合は、材料費を住宅改修費の支給対象にできます。

住宅改修費の給付方法
給付方法には、償還払いと受領委任払いの2種類があります。

償還払い:利用者が費用の全額をいったん自己負担し、領収証を添付して市区町村に9割を請求する方法。

受領委任払い: 利用者はかかった費用の1割だけを事業者へ支払い、事業者に残りの9割を市区町村から受領することを委任する方法。この場合、市区町村が定める登録事業者へ工事を発注するなどの制約があります。



ナビゲーション